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手続きの注意

  • ・東京都への申請書・報告書等の提出期限が土曜日、日曜日、祝日等の休日に当たるときは、 翌開庁日(消印有効)が提出期限となります。
  • ・東京都の標準処理時間(認定書や確認書等の通知発送までに要する時間)は、各申請・報告ともに書類完備後(不備のない状態になってから)60日です。 期限に余裕をもってご提出ください。
  • ・省令改正により申請書・報告書等の押印は不要となりましたが、捨印を活用する場合は押印が必要となります。軽微な修正であれば、要修正書類のやり取りが少なく手続きが簡便になりますので、 捨印の活用をお勧めします。なお、捨印を活用する場合は以下の要領でご対応ください。
    ※申請書・報告書等や添付書類の中で法人代表者が証明や誓約をするものに活用できます。
  •  1.法人代表者の記名がある用紙の法人代表者名の右横、及び、同じ用紙の任意の空白位置(例:中央上部)の2か所に法人実印を押印してください。
     2.原本1部及び写し1部の提出が必要な申請書・報告書等については、原本・写しの両方に法人実印を朱肉で押印してください。
    ※原本に押印した後にコピーをした写しは、カラーコピーであっても捨印が無効になりますので、ご注意ください。
  • ・提出する申請書・報告書を製本していただく必要はありません。
  • ・複数事案を同時申請する場合、法人代表者が証明や誓約をする添付書類については申請事案ごとに1部ずつ必要になります(同一文、同一内容であっても共通での使用ができません。) 。 それ以外の添付書類は共通で使用できます。

特例措置とは

この法人版事業承継税制には、 「一般措置」 と 「特例措置」 の2つの制度があり、 特例措置については、事前の計画策定等や適用期限が設けられていますが、 納税猶予の対象となる非上場株式等の制限 (総株式数の最大3分の2まで) の撤廃や納税猶予割合の引上げ (80%から100%)がされているなどの違いがあります。

(参考) 特例措置と一般措置の比較

特例措置 一般措置
事前の計画策定等 特例承継計画の提出
平成30年4月1日から
令和8年3月31日まで
不要
適用期限 次の期間の贈与・相続等
平成30年1月1日から
令和9年12月31日まで
なし
対象株数 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 100% 贈与:100%
相続:80%
承継パターン 複数の株主から最大3人 の後継者 複数の株主から1人 の後継者
雇用確保要件 弾力化 承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要