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︎【贈与】先代(経営承継贈与者)が死亡した場合

後継者が贈与税の納税猶予を受けている期間に経営承継贈与者(先代)が死亡した場合、下記のいずれかの手続きを行う必要があります。
臨時報告書(様式15)(令和6年4月1日更新) (中小企業庁HP)
切替確認申請書(様式17)(令和6年4月1日更新) (中小企業庁HP)

【参考】 臨時報告における添付書類一覧表・チェックリスト
様式第15(臨時報告)添付書類一覧表・チェックリスト.pdf
切替確認申請における添付書類一覧表・チェックリスト
様式第17(切替確認)添付書類一覧表・チェックリスト.pdf

事業継続期間(贈与税の申告期限から5年)内の場合

③特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書のひな形

事業継続期間経過後の場合

③特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書のひな形

必要書類と提出期限

※返信用封筒(返信宛先明記)として、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。
※贈与税の申告期限から5年を超え、かつ、相続税への納税猶予の切替を希望しない方は東京都に対する手続きは不要です。
※相続税への納税猶予を希望する場合は贈与税の申告期限から5年を過ぎていても、切替確認申請が必要です。
※切替確認申請を行わない場合、贈与対象株式に相続税がかかりますのでご注意ください。
※税務署への贈与税の納税免除申請及び相続税納税申告・猶予申告は死亡の日の翌日から10か月以内となりますのでご注意ください。 手続き等は税務署にお問い合わせください。

【贈与・相続】後継者(経営承継受贈者・経営承継相続人)が死亡した場合

贈与税又は相続税の納税猶予制度の適用を受けている経営承継受贈者又は経営承継相続人が死亡したことによる納税猶予額の免除を受けるにあたり一定の事由に該当しないことを報告する場合は、以下の報告が必要です。
随時報告書(様式12)(令和6年4月1日更新) (中小企業庁HP)

other procedure 3

※税務署への納税猶予税額の免除を受けるためには、死亡の日の翌日から6か月以内に一定の届出書を提出することが必要となりますのでご注意ください。手続き等は税務署にお問い合わせください。
※返信用封筒(返信宛先明記)として、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。

【贈与・相続】認定取消事由に該当した場合

事業継続期間中に、施行規則第9条第2項及び第3項に規定する認定取消事由(第9条第2項第3号及び第22号並びに第3項第3号の事由は除きます。)に該当した場合は以下の報告が必要です。なお、認定取消事由に該当した場合には、随時報告が必要ですが、取消申請を行う場合は、随時報告は不要となります。
随時報告書(様式12)(令和6年4月1日更新) (中小企業庁HP)

other procedure 4

※返信用封筒(返信宛先明記)として、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。

認定を取り消したい場合

事業継続期間中に、施行規則第9条第2項及び第3項に規定する認定取消事由(第9条第2項第3号及び第22号並びに第3項第3号の事由は除きます。)に該当した場合は以下の報告が必要です。なお、認定取消事由に該当した場合には、随時報告が必要ですが、取消申請を行う場合は、随時報告は不要となります。
随時報告書(様式12)(令和6年4月1日更新) (中小企業庁HP)

other procedure 5

※返信用封筒(返信宛先明記)として、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。