事業承継税制(東京都に本店登記がある中小企業)に関して
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
目次
1月1日から10月15日の贈与の場合:10月15日
10月16日から12月31日の贈与の場合:贈与日
1回目:納税申告期限日の翌年の応当日
2~5回目まで:前回報告基準日の翌年の応当日
報告基準日の翌日から3月を経過する日
申告年度 | 納税申告期限日 | 報告基準日 | 提出期限 |
---|---|---|---|
令和元年 | 令和2年4月16日 | 4月16日 | 7月16日 |
令和2年 | 令和3年4月15日 | 4月15日 | 7月15日 |
令和3年 | 令和4年3月15日 | 3月15日 | 6月15日 |
令和4年 | 令和5年3月15日 | ||
令和5年 | 令和6年3月15日 | ||
令和6年 | 令和7年3月17日 | 3月17日 | 6月17日 |
相続の開始の日の翌日から5月を経過する日
1回目:納税申告期限日の翌年の応当日
2~5回目まで:前回報告基準日の翌年の応当日
報告基準日の翌日から3月を経過する日
贈与税 | 相続税 |
---|---|
年次報告書(様式第11)及びその写し ※報告書の宛先は「東京都知事」としてください。 【参考】 年次報告書の留意点.pdf |
年次報告書(様式第11)及びその写し ※報告書の宛先は「東京都知事」としてください。 【参考】 年次報告書の留意点.pdf |
上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 【参考】 申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書.docx |
上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 【参考】 申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書.docx |
認定申請書及びその写し定款の写し ※贈与認定申請基準日において有効である定款の写しに、認定申請日付で原本証明をしてください。 【参考】作成例 株主名簿の写し.xlsx |
認定申請書及びその写し定款の写し ※贈与認定申請基準日において有効である定款の写しに、認定申請日付で原本証明をしてください。 【参考】作成例 株主名簿の写し.xlsx |
定款の写し ※贈与報告基準日において有効である定款の写しに、年次報告日付で原本証明をしてください。 |
定款の写し ※贈与報告基準日において有効である定款の写しに、年次報告日付で原本証明をしてください。 |
株主名簿の写し(贈与報告基準日現在のもの ※年次報告日付で原本証明をしてください。 |
株主名簿の写し(贈与報告基準日現在のもの ※年次報告日付で原本証明をしてください。 |
履歴事項全部証明書 贈与報告基準日以降に取得した原本 |
履歴事項全部証明書 贈与報告基準日以降に取得した原本 |
従業員数証明書及び必要書類 贈与報告基準日現在のもの ※年次報告日付で証明してください。 ※従業員数証明書の表紙は「東京都知事」としてください。 【参考】従業員数証明書(年次報告).docx |
従業員数証明書及び必要書類 贈与報告基準日現在のもの ※年次報告日付で証明してください。 ※従業員数証明書の表紙は「東京都知事」としてください。 【参考】従業員数証明書(年次報告).docx |
贈与の時以後、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 ※誓約書の宛先は「東京都知事」としてください。 【参考】申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書.docx |
相続の開始の時以後、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
※誓約書の宛先は「東京都知事」としてください。 【参考】申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書.docx |
贈与報告基準事業年度の決算関係書類 | 贈与報告基準事業年度の決算関係書類 |
特定特別子会社に関する誓約書
※特定特別子会社がない場合も、ない旨の誓約書の提出が必要です。 ※ 誓約書は「東京都知事」としてください。 特定特別子会社に関する誓約書 ア 特定特別子会社がある場合.docx イ 特定特別子会社がない場合.docx |
特定特別子会社に関する誓約書
※特定特別子会社がない場合も、ない旨の誓約書の提出が必要です。 ※ 誓約書は「東京都知事」としてください。 特定特別子会社に関する誓約書 ア 特定特別子会社がある場合.docx イ 特定特別子会社がない場合.docx |
その他、認定の参考となる書類 | その他、認定の参考となる書類 |
返信用封筒(返信宛先明記) レターパック等配達記録の残るものを同封してください。 |
返信用封筒(返信宛先明記) レターパック等配達記録の残るものを同封してください。 |
※年次報告書の作成に当たっては、下記中小企業庁ホームページの【記載例】及び【添付書類】をご参照ください。
【参考】中小企業庁ホームページ(記載例)
※記載例は、旧様式ですので、ご留意ください。
※特定資産に係る明細表は、原則記入が必要ですが、平成29年度から、施行規則第6条第2項各号に掲げる要件(*)を全て満たしている場合、その旨を証する書類を添付することで、特定資産等に係る明細表の(1)~(30)が記載不要となりました。
※なお、特定資産等に係る明細表の(1)~(30)の記載を省略する場合においても、以下の欄は記入が必要ですので、記入漏れのないようご留意ください。
・報告者の種別(タイトル)
・認定年月日、認定番号
・贈与(相続)報告基準事業年度
・総収入金額(営業外収益及び特別利益を除く。)
(*)施行規則第6条第2項で規定する事業実態要件(概要)
1.従業員(経営承継受贈者(相続人)と生計を一にする親族を除く)が5人以上いること
2.本社、事業所、工場など従業員が勤務するための物件を所有していること又は賃借していること
3.贈与(相続)報告基準期間中において、次に掲げるいずれかの業務をしていること
イ 商品販売等(商品の販売、資産の貸付又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるもの。)
※商品の販売、資産の貸付又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるもの。その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。
※ただし、資産の貸付けの相手方が「経営承継受贈者(相続人)である場合」や「その同族関係者である場合」には、当該資産の貸付けは商品販売等の事業活動に該当しません。
ロ 商品販売等を行うために必要となる資産(上記2の事務所等を除く)の所有又は賃借
ハ 上記イ及びロの業務に類するもの
郵送のみの受付となります。(来庁による受付はございませんので、ご留意ください。)
※同封いただく返信用封筒(返信宛先明記)は、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。
申請担当者氏名及び連絡先電話番号を記載の上、下記宛てご郵送ください。
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
東京都新宿区西新宿一丁目22番2号 新宿サンエービル5階
株式会社ネオキャリア BPO事業部内
東京都事業承継税制年次報告一次審査事務局
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
株式会社ネオキャリア BPO事業部内 東京都事業承継税制年次報告 一次審査事務局