手続きの流れ

特例承継計画について

認定申請について

年次報告について

その他の主な手続き

お問い合わせ

特例措置について

特例措置に基づく申請の流れ

申請

ステップ1
2026年3月31日まで

提出先

都道府県庁
特例承継計画の策定

・会社が作成し、認定経営革新等支援機関(商工会、商工会議所、金融機関、税理士など)が所見を記載

確認申請
ステップ2
2027年12月31日まで
事業承継

・贈与の実行または相続の開始

ステップ3
税務署
認定申請

・特例承継計画とを添付して申請
※贈与と相続では提出期限が異なりますのでご注意ください。

税務署への申告

・贈与税申告の際に認定書を添付

申告後

ステップ4
申告期限後5年間
税務署
都道府県庁
年次報告

・東京都に年次報告を提出

実績報告

※5回目の年次報告書提出時
・常時使用する従業員の数の5年平均が、贈与又は相続の開始の時と比較して8割を下回った場合は、 特例承継計画に係る報告を東京都に提出して、確認を受ける必要があります。

税務署へ継続届出書の提出

・税務署へ継続届出書を提出
※年次報告の確認書を添付

ステップ5
6年目以降
税務署
税務署へ
継続届出書の提出

・税務署へ、3年に一度継続届出書を提出

特例承継計画について

提出時期・期限について

令和8年(2026年)3月31日までにご提出ください。

※令和6年4月1日法令改正により、提出期限が従前より2年延長されました。

提出書類

※特例承継計画の作成に当たっては、下記の中小企業庁ホームページのマニュアル・申請様式等、添付書類をご参照ください。

・マニュアル(特例承継計画に関する指導及び助言を行う機関における事務について)(中小企業庁HP)

特例承継計画の記載例、申請様式等(中小企業庁HP)
 【参考】特例承継計画の留意点.pdf

特例承継計画の確認申請手続きに必要な書類(中小企業庁HP)

様式第21 確認申請書(特例承継計画書)1部、写し1部

作成に当たって、認定経営革新等支援機関による指導・助言を受ける必要があります。

履歴事項全部証明書

申請会社の履歴事項全部証明書の原本(確認申請日の前3ヶ月以内に取得したもの)を添付してください。

※先代経営者の代表権について記載がない場合は、閉鎖事項全部証明書も添付してください。

返信用レターパック

東京都から確認書を交付する際に使用します。

納税猶予を受ける為の主な要件

納税猶予の適用を受けるための株式の移転には、いくつかの要件があります。

下記表は主な要件の一部を記載しています。

詳細な要件は、中小企業庁作成のマニュアルをご確認ください。

  ・特例措置に関するマニュアルはこちら(中小企業庁HP)

区分 特例措置
対象会社の要件の一部 ・中小企業者であること
※なお、医療法人や社会福祉法人、士業法人、外国会社は本制度における中小企業者に該当しません。
・上場会社、風俗営業会社でないこと
・資産保有型会社・資産運用型会社でないこと
※ただし、一定の事業実態がある場合には、資産保有型会社・資産運用型会社に該当しないものとなります。
・常時使用従業員が1人以上であること
・総収入金額が0を超えていること
先代経営者(贈与者・被相続人)の要件の一部
【第一種】
・先代経営者がその会社の代表者であった期間のいずれかの時及びその贈与(又は相続開始)の直前において、先代経営者と後継者の親族等で総議決権数の過半数を保有しており、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権を有する者(特例の適用を受ける後継者を除く)であったこと
・会社の代表者であったこと
・既に事業承継税制の適用に係る贈与をしていないこと
・(贈与の場合)贈与時に代表者を退任していること
・(贈与の場合)一定数以上の株式等を贈与すること
・(特例措置のみ)特例承継計画に記載された先代経営者であること
先代経営者以外の株主(贈与者・被相続人)の要件の一部
【第二種】
【前提条件:先代経営者から後継者への贈与又は相続が行われていること】
※先代経営者からの贈与又は相続に係る認定の有効期限までに、贈与税又は相続税の申告期限が到来する場合に限る。
・(贈与の場合)会社の代表者でないこと
・(贈与の場合)既に事業承継税制の適用に係る贈与をしていないこと
・(贈与の場合)一定数以上の株式等を贈与すること
後継者(受贈者・相続人)の要件の一部 ・贈与時又は相続開始時点において、後継者とその者の親族などで総議決権数の過半数を保有していること
・(後継者一人の場合)贈与贈者の中で最も多くの議決権を有していること
・(複数後継者の場合)各後継者が10%以上の議決権を有し、かつ、各後継者が同族関係者の中で最も多くの議決権を有していること(既に本制度や特例措置の適用を受けている後継者を除く)
・贈与又は相続により取得した株式等を継続して保有していること
・その会社の株式等について一般措置の適用を受けていないこと
・特例承継計画に記載された特例後継者であること
・(贈与のみ)贈与時に18歳以上の代表者であり、かつ、贈与の直前において役員であること
・(相続のみ)相続開始の直前において役員であり(先代経営者が70歳未満で死亡した場合又は相続発生前に贈与を受けた特例承継計画に特例後継者として記載されている場合を除く)、相続開始から5ヶ月後に代表者であること

お問い合わせ

事業承継税制(東京都に本店登記がある中小企業)に関して

東京都  産業労働局  商工部  経営支援課  事業承継税制担当

03-5320-4785 年末年始及び土日祝日を除く、平日の9時から17時(12時から13時を除く) S0000481@section.metro.tokyo.jp ※Emailでのお問合せの場合、件名を「事業承継税制の問い合わせ」としてください。 ※お問い合わせの内容によっては電話での回答とさせていただく場合もございます。

年次報告に関して

株式会社ネオキャリア  BPO事業部内  東京都事業承継税制年次報告 一次審査事務局

03-6734-0826 年末年始及び土日祝日を除く、平日の9時から17時(12時から13時を除く)