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事業承継を検討している経営者の皆様へ

後継者へのスムーズな バトンタッチのための税制制度

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更新日:2026年04月08日
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【重要なお知らせ】

年次報告書(贈与税)の提出をされる方へ

年次報告書の報告期限の直前期(6~7月)は例年報告が集中いたします。
正式な書類が全てそろった順番に確認作業を行いますので、余裕をもってご提出ください。
報告期限は報告基準日から3か月後です。
報告基準日は、贈与税・相続税に係る税申告期限の翌年以降の同日です(報告1回目から5回目まで全て同日です)。
詳細は 年次報告について をご確認ください。

お問合せ先・書類の送付先について

【特例承継計画の送付先・お問合せ先】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
電話:03-5320-4785
年末年始及び土日祝日を除く、平日の9時から17時(12時から13時を除く)
Email:S0000481@section.metro.tokyo.jp
※Emailでのお問合せの場合、件名を「事業承継税制の問合せ」としてください。
※お問い合わせの内容によっては電話での回答とさせていただく場合もございます。
※今後送付先が変更となった場合は当HPでお知らせいたします。

【認定申請、年次報告、その他手続(認定取消申請、随時報告、合併報告、株式交換等報告、臨時報告、切替確認申請)のお問合せ先・書類の送付先】
〒160-0023
東京都新宿区西新宿一丁目22番2号 新宿サンエービル5階
株式会社ネオキャリア BPO事務局内 東京都事業承継税制一次審査事務局
電話:03-6734-0826

特例承継計画の提出期限について

特例承継計画の提出期限は令和9年(2027年)9月30日(消印有効)に延長されました。

事業承継税制における旧姓(旧氏)の使用について

事業承継税制(一般措置、特例措置)については、「旧姓(旧氏)」を使用することが可能です。
「旧姓(旧氏)」を使用される場合、本人確認や旧姓と現在の氏名の関係を確認するため、必要に応じて以下の書類の提出をお願いすることがあります。
 ・戸籍謄本、戸籍抄本(旧姓と現在の氏が確認できるもの)
 ・住民票(旧氏併記のもの 等)
 ・その他、必要に応じて確認の参考となる書類

詳細は下記のHPをご確認ください。
【お知らせ】事業承継関連制度の申請における旧姓(旧氏)の使用について (中小企業庁HP)

事業承継税制とは

「贈与税」や「相続税」の一部または全部の納税が猶予される制度

事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者等からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税の一部又は全部の納税が猶予される制度です。
経営者が後継者に事業を引き継ぐ際、株式等の承継による多額の贈与税・相続税が円滑な承継を妨げることがありましたが、この制度の活用により、負担の軽減を図ることができます。

事業承継税制(特例)の適用を受けるには、
・2027年(令和9年)9月30日までに特例承継計画を東京都に提出する必要があります。
・2027年(令和9年)12月31日までに株式の贈与を行うか、相続が開始する必要があります。

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ご注意
各申請を予定されている方へ

当ホームページでは、申請する際のご参考として、添付書類チェックリストや留意点などをご案内しております。
各申請の該当箇所をご確認いただき、書類の不足や不備がないようご提出ください。

※返信先は、申請者本人又は税理士等支援者どちらのご記入でも構いません。
※受付は、郵送でのご提出のみ承ります(来庁での提出はできませんのでご留意ください)。

その他の主な手続き

贈与
贈与税の納税猶予を受けている期間中に先代(経営承継贈与者)が死亡した場合
贈与・相続
納税猶予制度の適用を受けている後継者(経営承継受贈者・経営承継相続人)が死亡した場合
贈与・相続
認定取消事由に該当した場合
贈与・相続
認定を取り消したい場合
詳しくはこちら

申請先

郵送のみの受付となります。(来庁による受付はございませんので、ご留意ください。)

※同封いただく返信用封筒(返信宛先明記)は、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。

申請担当者氏名及び連絡先電話番号を記載の上、下記宛てご郵送ください。

特例承継計画

〒163-8001

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当

認定申請、年次報告、その他手続

〒160-0023

東京都新宿区西新宿一丁目22番2号 新宿サンエービル5階

株式会社ネオキャリア BPO事業部内

東京都事業承継税制一次審査事務局

※令和9年2月末までに送付された申請等が受託事業者での対応となります。それ以降は都へ直接お送りください。

お問い合わせ

事業承継税制(東京都に本店登記がある中小企業)に関して

東京都  産業労働局  商工部  経営支援課  事業承継税制担当

03-5320-4785 年末年始及び土日祝日を除く、平日の9時から17時(12時から13時を除く) S0000481@section.metro.tokyo.jp ※Emailでのお問合せの場合、件名を「事業承継税制の問い合わせ」としてください。
※お問い合わせの内容によっては電話での回答とさせていただく場合もございます。

認定申請、年次報告、その他手続に関して

株式会社ネオキャリア  BPO事業部内  東京都事業承継税制一次審査事務局

03-6734-0826 年末年始及び土日祝日を除く、平日の9時から17時(12時から13時を除く)

お問い合わせ受付期間:令和9年3月31日まで ※以降は東京都HPをご確認ください。