事業承継税制(東京都に本店登記がある中小企業)に関して
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
目次
贈与税の認定申請基準日及び提出期間
認定申請基準日
贈与の日が1月1日から10月15日の場合:10月15日
贈与の日が10月16日から12月31日の場合:贈与の日
提出期限
翌年の1月15日
相続税の認定申請基準日及び提出期間
認定申請基準日
相続の開始の日から5月を経過する日
提出期限
相続の開始の日の翌日から8月を経過する日
(注)贈与の年の5月15日前に受贈者又は贈与者の相続が開始した場合、認定申請基準日は、相続開始の日の翌日から5月を経過する日で、提出期限は、相続開始の日の翌日から8月を経過する日又は翌年1月15日のいずれか早い日となりますのでご留意ください。
※なお、贈与の同年に相続が発生した場合の贈与税・相続税の判断は、必ず事前に税務署へご確認ください。(中小企業庁マニュアルの「贈与年に贈与者の相続が開始した場合の取り扱いについて」をご参照ください。)
※各認定申請基準日以降、提出可能になります。
※東京都の認定後、別途税務署への手続きが必要になります。なお、納税猶予の判断は税務署が行います。
特例措置と一般措置では、必要となる書類やその内容が異なります。
申請手続きの際には、それぞれの措置に応じた必要書類や記載内容を必ずご確認ください。
ア 様式、添付書類、記載例(中小企業庁HP)
イ 申請マニュアル(中小企業庁HP)
ア 様式、添付書類、申請マニュアル(中小企業庁HP)様式、添付書類、申請マニュアル(中小企業庁HP)
先代経営者から後継者への贈与 (第一種特例経営承継贈与) |
先代経営者以外の株主等から後継者への贈与 (第二種特例経営承継贈与) |
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贈与の場合 |
・認定申請書(様式7の3)(令和7年4月1日更新) ・添付書類(685.1KB)(令和7年5月8日更新) ・記載例(950.3KB)(令和7年5月8日更新) |
・認定申請書(様式7の4)(138.5KB)(令和7年4月1日更新) ・添付書類(681.8KB)(令和7年5月8日更新) |
相続(遺贈)の場合 |
・認定申請書(様式8の3)(令和7年4月1日更新) ・添付書類(347.1KB)(令和6年4月1日更新) ・記載例(502.6KB)(令和6年4月1日更新) |
・認定申請書(様式7の4)(120.5KB)(令和7年4月1日更新) ・添付書類(345.5KB)(令和7年1月11日更新) |
贈与税 | 相続税 |
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認定申請書※1 及びその写し 【参考】認定申請時の留意点.pdf ※認定申請書の宛先は「東京都知事」としてください。 |
認定申請書※1 及びその写し 【参考】認定申請時の留意点.pdf ※認定申請書の宛先は「東京都知事」としてください。 |
認定申請書及びその写し定款の写し ※贈与認定申請基準日において有効である定款の写しに、認定申請日付で原本証明をしてください。 【参考】作成例 株主名簿の写し.xlsx |
定款の写し ※贈与認定申請基準日において有効である定款の写しに、認定申請日付で原本証明をしてください。 【参考】作成例 株主名簿の写し.xlsx |
株主名簿の写し(以下の4時点) ①贈与者が代表者であった時 ②贈与の直前(下記の(3)の前日) ③贈与の時(贈与を実行した日) ④贈与認定申請基準日 ※第二種を申請する場合は、③及び④の2時点が必要になります。 ※認定申請日付で原本証明をしてください。 |
株主名簿の写し(以下の4時点) ①被相続人が代表者であった時 ②相続の開始の直前(下記の(3)の前日) ③相続の開始の時(贈与を実行した日) ④相続認定申請基準日 ※第二種を申請する場合は、③及び④の2時点が必要になります。 ※認定申請日付で原本証明をしてください。 |
履歴事項全部証明書(コピーは不可) ①贈与認定申請基準日以降に取得した原本 ②先代経営者が贈与の直前において代表者でない場合には、代表者であった旨の記載のある履歴事項又は閉鎖事項証明書の原本 |
履歴事項全部証明書(コピーは不可) ①贈与認定申請基準日以降に取得した原本 ②先代経営者が贈与の直前において代表者でない場合には、代表者であった旨の記載のある履歴事項又は閉鎖事項証明書の原本 |
贈与及び贈与税に関する書類 ①贈与契約書の写し、その他当該贈与の事実を証する書類 ②申請会社の贈与対象株式に係る贈与税の見込額を記載した書類 ※(贈与税申告書一式でも可) ※の書類には以下の事項を記載してください 1株当たりの評価額 その贈与により後継者が贈与を受けた株式数 贈与税総額(見込額)及び株式等に係る納税猶予額(見込額) 相続時精算課税の適用予定の有無 |
相続及び相続税に関する書類 ①遺言書の写し又は遺産分割協議書の写しその他当該株式の取得の事実を証する書類 ②申請会社の相続対象株式に係る相続税の見込額を記載した書類 ※2(相続税申告書の第1表、第8の2の2表及びその付表、第11表でも可) ※②の書類には以下の事項を記載してください 1株当たりの評価額 相続人が相続又は遺贈を受けた株式数 通常通り相続税を支払うとした場合の相続株式に係る相続税 納税猶予を受けようとする相続税額 |
従業員数証明書及び必要書類 ①特例措置の場合 贈与の時 ②一般措置の場合:以下の2時点の記載が必要 ア 贈与の時 イ 贈与認定申請基準日 ※従業員数証明書の表紙の宛先は「東京都知事」としてください。 【参考】従業員数証明書(認定申請).docx |
従業員数証明書及び必要書類 ①特例措置の場合 相続の開始の時 ②一般措置の場合:以下の2時点の記載が必要 ア 相続の開始の時 イ 相続認定申請基準日 ※従業員数証明書の表紙の宛先は「東京都知事」としてください。 【参考】従業員数証明書(認定申請).docx |
贈与認定申請基準事業年度の決算関係書類等 | 相続認定申請基準事業年度の決算関係書類等 |
贈与の時以後、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 ※誓約書の宛先は「東京都知事」としてください。 【参考】申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書.docx |
相続の開始の時以後、上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書
※誓約書の宛先は「東京都知事」としてください。 【参考】申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書.docx |
特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書 ※2 ※特別子会社がない場合も、その旨の誓約書の提出が必要です。 ※特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書については、下記「特別子会社・特定特別故会社に関する誓約書のひな形」をご確認ください。 |
特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書 ※2 ※特別子会社がない場合も、その旨の誓約書の提出が必要です。 ※特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書については、下記「特別子会社・特定特別故会社に関する誓約書のひな形」をご確認ください。 |
戸籍謄本等の原本 ①贈与者 ②経営承継受贈者 ③申請会社の議決権を有する経営承継受贈者の親族全員 ④剰余金の配当等又は損金不算入給与を受けた 経営承継受贈者の親族全員(施行規則第6条第2項の事業実態要件に該当することで認定の申請をする場合は不要) |
戸籍謄本等の原本 ①被相続人 ②相続人 ③申請会社の議決権を有する経営承継受贈者の親族全員 ④剰余金の配当等又は損金不算入給与を受けた 経営承継受贈者の親族全員(施行規則第6条第2項の事業実態要件に該当することで認定の申請をする場合は不要) |
特例承継計画又はその確認書の写し(特例措置で申請する場合) ※特例承継計画に記載した特例後継者に追加・変更がある場合は変更申請書を提出してください。既に変更申請書を提出し、確認を受けている場合は、その変更後の確認書の写しを提出してください。 |
特例承継計画又はその確認書の写し(特例措置で申請する場合) ※特例承継計画に記載した特例後継者に追加・変更がある場合は変更申請書を提出してください。既に変更申請書を提出し、確認を受けている場合は、その変更後の確認書の写しを提出してください。 |
その他、認定の参考となる書類 | その他、認定の参考となる書類 |
返信用封筒(返信宛先明記) レターパック等配達記録の残るものを同封してください。 |
返信用封筒(返信宛先明記) レターパック等配達記録の残るものを同封してください。 |
※1特定資産に係る明細表は、原則記入が必要ですが、平成29年度から、施行規則第6条第2項各号に掲げる要件(*)を全て満たしている場合、その旨を証する書類を添付することで、特定資産等に係る明細表の(1)~(30)が記載不要となりました。
※なお、特定資産等に係る明細表の(1)~(30)の記載を省略する場合においても、以下の欄は記入が必要ですので、記入漏れのないようご留意ください。
・主たる事業内容
・資本金の額又は出資の総額
・認定申請基準事業年度
・総収入金額(営業外収益及び特別利益を除く。)
(*)施行規則第6条第2項で規定する事業実態要件
1. 従業員(経営承継受贈者(相続人)と生計を一にする親族を除く)が5人以上いること
2.
本社、事業所、工場など従業員が勤務するための物件を所有していること又は賃借していること
3. 贈与(相続)開始の日まで引き続いて3年以上にわたり次に掲げるいずれかの業務をしていること
イ 商品販売等(商品の販売、資産の貸付又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるもの。)
※その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。
※ただし、資産の貸付けの相手方が「経営承継受贈者(相続人)である場合」や「その同族関係者である場合」には、当該資産の貸付けは商品販売等の事業活動に該当しません。
ロ 商品販売等を行うために必要となる資産(上記2の事務所等を除く)の所有又は賃借
ハ 上記イ及びロの業務に類するもの
※2従業員数証明書及び誓約書のひな形
従業員数証明書(認定申請).docx
申請会社が上場会社等又は風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書.docx
特別子会社・特定特別子会社に関する誓約書のひな形
特別子会社・特定特別故会社に関する誓約書のひな形
郵送のみの受付となります。(来庁による受付はございませんので、ご留意ください。)
※同封いただく返信用封筒(返信宛先明記)は、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。
申請担当者氏名及び連絡先電話番号を記載の上、下記宛てご郵送ください。
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
東京都新宿区西新宿一丁目22番2号 新宿サンエービル5階
株式会社ネオキャリア BPO事業部内
東京都事業承継税制年次報告一次審査事務局
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
株式会社ネオキャリア BPO事業部内 東京都事業承継税制年次報告 一次審査事務局