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事業承継を検討している経営者の皆様へ

後継者へのスムーズな バトンタッチのための税制制度

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更新日:2025年7月30日

事業承継税制とは

「贈与税」や「相続税」の一部または全部の納税が猶予される制度

事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者等からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税の一部又は全部の納税が猶予される制度です。
経営者が後継者に事業を引き継ぐ際、株式等の承継による多額の贈与税・相続税が円滑な承継を妨げることがありましたが、この制度の活用により、負担の軽減を図ることができます。

事業承継税制(特例)の適用を受けるには、
・2026年(令和8年)3月31日までに特例承継計画を東京都に提出する必要があります。
・2027年(令和9年)12月31日までに株式の贈与を行うか、相続が開始する必要があります。

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ご注意
各申請を予定されている方へ

当ホームページでは、申請する際のご参考として、添付書類チェックリストや留意点などをご案内しております。
各申請の該当箇所をご確認いただき、書類の不足や不備がないようご提出ください。

※返信先は、申請者本人又は税理士等支援者どちらのご記入でも構いません。
※受付は、郵送でのご提出のみ承ります(来庁での提出はできませんのでご留意ください)。

その他の主な手続き

贈与
贈与税の納税猶予を受けている期間中に先代(経営承継贈与者)が死亡した場合
贈与・相続
納税猶予制度の適用を受けている後継者(経営承継受贈者・経営承継相続人)が死亡した場合
贈与・相続
認定取消事由に該当した場合
贈与・相続
認定を取り消したい場合
詳しくはこちら

申請先

郵送のみの受付となります。(来庁による受付はございませんので、ご留意ください。)

※同封いただく返信用封筒(返信宛先明記)は、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。

申請担当者氏名及び連絡先電話番号を記載の上、下記宛てご郵送ください。

計画書・認定申請等(年次報告を除く)

〒163-8001

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当

年次報告

〒160-0023

東京都新宿区西新宿一丁目22番2号 新宿サンエービル5階

株式会社ネオキャリア BPO事業部内

東京都事業承継税制年次報告一次審査事務局

お問い合わせ

事業承継税制(東京都に本店登記がある中小企業)に関して

東京都  産業労働局  商工部  経営支援課  事業承継税制担当

03-5320-4785 年末年始及び土日祝日を除く、平日の9時から17時(12時から13時を除く) S0000481@section.metro.tokyo.jp ※Emailでのお問合せの場合、件名を「事業承継税制の問い合わせ」としてください。 ※お問い合わせの内容によっては電話での回答とさせていただく場合もございます。

年次報告に関して

株式会社ネオキャリア  BPO事業部内  東京都事業承継税制年次報告 一次審査事務局

03-6734-0826 年末年始及び土日祝日を除く、平日の9時から17時(12時から13時を除く)