事業承継を検討している経営者の皆様へ
後継者へのスムーズな バトンタッチのための税制制度
年次報告書の報告期限の直前期(6~7月)は例年報告が集中いたします。
正式な書類が全てそろった順番に確認作業を行いますので、余裕をもってご提出ください。
報告期限は報告基準日から3か月後です。
報告基準日は、贈与税・相続税に係る税申告期限の翌年以降の同日です(報告1回目から5回目まで全て同日です)。
詳細は
年次報告について をご確認ください。
事業承継税制の年次報告につきまして、令和8年3月以降につきましては、都へ直接お送りください。
※令和8年4月以降に送付先が変更となった場合、当HPでお知らせいたします。
【令和8年3月以降の年次報告のお問合せ先・送付先】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
電話:03-5320-4785
年末年始及び土日祝日を除く、平日の9時から17時(12時から13時を除く)
Email:S0000481@section.metro.tokyo.jp
※Emailでのお問合せの場合、件名を「事業承継税制の問い合わせ」としてください。
※回答にあたり確認が必要等により、電話でのご回答とさせていただく場合がございます。ご承知おきください。
特例承継計画の提出期限は令和8年(2026年)3月31日(消印有効)です。
期限に変更があった場合は当HPでお知らせいたします。
事業承継税制(一般措置、特例措置)については、「旧姓(旧氏)」を使用することが可能です。
「旧姓(旧氏)」を使用される場合、本人確認や旧姓と現在の氏名の関係を確認するため、必要に応じて以下の書類の提出をお願いすることがあります。
・戸籍謄本、戸籍抄本(旧姓と現在の氏が確認できるもの)
・住民票(旧氏併記のもの 等)
・その他、必要に応じて確認の参考となる書類
詳細は下記のHPをご確認ください。
【お知らせ】事業承継関連制度の申請における旧姓(旧氏)の使用について
(中小企業庁HP)
事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者等からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税の一部又は全部の納税が猶予される制度です。
経営者が後継者に事業を引き継ぐ際、株式等の承継による多額の贈与税・相続税が円滑な承継を妨げることがありましたが、この制度の活用により、負担の軽減を図ることができます。
※事業承継税制(特例)の適用を受けるには、
・2026年(令和8年)3月31日までに特例承継計画を東京都に提出する必要があります。
・2027年(令和9年)12月31日までに株式の贈与を行うか、相続が開始する必要があります。
当ホームページでは、申請する際のご参考として、添付書類チェックリストや留意点などをご案内しております。
各申請の該当箇所をご確認いただき、書類の不足や不備がないようご提出ください。
※返信先は、申請者本人又は税理士等支援者どちらのご記入でも構いません。
※受付は、郵送でのご提出のみ承ります(来庁での提出はできませんのでご留意ください)。
郵送のみの受付となります。(来庁による受付はございませんので、ご留意ください。)
※同封いただく返信用封筒(返信宛先明記)は、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。
申請担当者氏名及び連絡先電話番号を記載の上、下記宛てご郵送ください。
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
東京都新宿区西新宿一丁目22番2号 新宿サンエービル5階
株式会社ネオキャリア BPO事業部内
東京都事業承継税制年次報告一次審査事務局
※令和8年2月末までに送付された年次報告が受託事業者での対応となります。それ以降は都へ直接お送りください。
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
株式会社ネオキャリア BPO事業部内 東京都事業承継税制年次報告 一次審査事務局
お問い合わせ受付期間:令和8年3月31日まで ※以降は都へ直接お問い合わせください