事業承継を検討している経営者の皆様へ
後継者へのスムーズな バトンタッチのための税制制度

事業承継税制とは、中小企業の後継者が先代経営者等からの贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式等に係る贈与税・相続税の一部又は全部の納税が猶予される制度です。
経営者が後継者に事業を引き継ぐ際、株式等の承継による多額の贈与税・相続税が円滑な承継を妨げることがありましたが、この制度の活用により、負担の軽減を図ることができます。
※事業承継税制(特例)の適用を受けるには、
・2026年(令和8年)3月31日までに特例承継計画を東京都に提出する必要があります。
・2027年(令和9年)12月31日までに株式の贈与を行うか、相続が開始する必要があります。
当ホームページでは、申請する際のご参考として、添付書類チェックリストや留意点などをご案内しております。
各申請の該当箇所をご確認いただき、書類の不足や不備がないようご提出ください。
※返信先は、申請者本人又は税理士等支援者どちらのご記入でも構いません。
※受付は、郵送でのご提出のみ承ります(来庁での提出はできませんのでご留意ください)。
郵送のみの受付となります。(来庁による受付はございませんので、ご留意ください。)
※同封いただく返信用封筒(返信宛先明記)は、レターパック等配達記録の残るものを同封してください。
申請担当者氏名及び連絡先電話番号を記載の上、下記宛てご郵送ください。
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
東京都新宿区西新宿一丁目22番2号 新宿サンエービル5階
株式会社ネオキャリア BPO事業部内
東京都事業承継税制年次報告一次審査事務局
東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 事業承継税制担当
株式会社ネオキャリア BPO事業部内 東京都事業承継税制年次報告 一次審査事務局